【2025年4月】出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の創設

雇用保険に加入している方が育休を取得すると、育児休業等給付金が雇用保険から支給されますが、2025年4月からは、要件を満たす場合に出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が支給されることになりました。

(出典/画像:厚生労働省「育児休業等給付について」の画像リンク)

出生後休業支援給付金

子の出生直後の一定期間に、両親ともに (配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて 「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給されます。
これにより、育児休業期間中の給付金が「実質、手取り10割」に近づきます。

育児休業給付金は育休開始~180日目までの最初約6か月は休業開始前賃金の67%、181日目からは 休業開始前賃金 の50%が支給されますが、この67%のところに 「出生後休業支援給付金」が支給される場合、13%上乗せされることになりますので、67%+13%=80%の支給となります。

育児休業給付金は非課税で、要件を満たした場合には社会保険料が免除されるため、目安として給与額から社会保険料や税金を控除した金額である手取りに近づきます。

なお、育児休業給付金には上限額がありますので、 給付金の上限金額よりも高収入の場合は 手取り10割に届かないことがありますのでご注意ください。(2025年4月時点での休業開始時賃金日額の上限は、15,690円/日

詳細は「出生後休業支援給付金」をご覧ください。

育児時短就業給付金

2歳に満たない子を養育するために、時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに、時短期間中の賃金の約10%が支給される給付金です。

下記の2つの要件に該当する方が対象者となります。

① 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること
② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと、
または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月あること。
(※被保険者期間については、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間が80時間以上ある)月をカウント)

育児時短就業給付金は、会社からハローワークに2か月ごとに手続きが必要です。

詳細は「育児時短就業給付金」をご覧ください。