男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するため、育児介護休業法が2025年4月に法改正が施行されます。育児介護休業規程の変更、届出が必要ですので、早めに対応していきましょう。
本記事では、育児介護休業規程の法改正に対応するための、具体的な対応方法について記載いたします。
【1】子の看護休暇の見直し
小学校就学までのお子様を養育する場合、子どもの病気・けが・予防接種・健康診断のために1年間に5日(2人以上の場合は10日)「子の看護休暇」を取得できますが、2025年4月から子どもの対象、取得事由の拡大されます。
(1)子どもの対象
【現在】小学校就学まで
【改正】小学校第3学年修了まで
(2)取得事由
【現在】病気・けが・予防接種・健康診断
【改正】上記に加えて、学級閉鎖・入園(入学)式、卒園式
(3)名称
【現在】子の看護休暇
【改正】子の看護等休暇
※また、労使協定があっても入社6か月未満の方については、除外できないことになりまひた。(介護休暇も同様)

【2】所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
3歳未満の子を養育する従業員が請求した場合は、所定労働時間を超えて労働をさせることはないと法律で決まっていましたが、法改正より子どもの対象が広がります。
【現在】 3歳未満の子まで
【改正後】 小学校就学まで

【3】時短勤務の適用除外を採用している場合のみテレワーク追加
3歳未満の子を養育する従業員は、法律により時短の勤務制度を利用できますが、どうしても短時間勤務が困難な業務の場合については、例外として、国が定める代替措置を設け、労使協定を定めることで、短時間勤務の適用除外が認められています。この例外を採用している場合には、代替措置に「テレワーク」を追加する必要があります。

【4】その他の法改正内容
就業規則に関する部分は上記【1】~【3】までですが、法改正で対応する義務があるものはほかにもありますのでご紹介します。
・3歳未満の子を養育する従業員がテレワークを選択できるような措置・努力義務(義務ではありません)
・育児休業取得状況の公表義務適用拡大 従業員数1,000人超の企業→従業員数300人超の企業が対象に
・介護離職防止のための雇用環境整備
「制度研修」「相談窓口」「事例収集と提供」「利用促進に関する方針周知」のいずれかの措置が必要です。
・介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知と意向確認(制度の内容/申出先/介護休業給付金)
・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
2025年は、団塊世代(1947~1949年生まれ)が75歳以上の後期高齢者となるため、「介護と仕事の両立」を助けるための法改正も今回施行となります。
育児介護休業規程・育児介護休業等に関する労使協定の修正箇所
それでは、具体的に育児介護休業規程と、育児介護休業規程に関する労使協定の修正箇所をご紹介します。
(短時間勤務の適用除外を採用している場合は、下記に追加して、代替措置もお願いします)
【育児介護休業規程】
(1)子の看護休暇 → 子の看護等休暇 (全般的に「等」を追加します)
・修正後
(子の看護等休暇)
第 条 小学校第3学年修了までの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、次に定める当該子の世話等をするために、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護等休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、労使協定を締結した場合には1週間の所定労働日数が2日以下の従業員からの申出は拒むことができる。
①負傷し、又は疾病にかかった子の世話
②当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
③感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
④当該子の入園(入学)式、卒園式への参加
(2)介護休暇 (労使協定に関する箇所を修正/「雇用継続期間6か月未満」を削除)
・修正後
(介護休暇)
第 条 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員‥(中略)
ただし、労使協定を締結した場合には1週間の所定労働日数が2日以下の従業員からの申出は拒むことができる。
(3)所定外労働の制限 (文頭の3歳以下を修正)
・修正後
(育児・介護のための所定外労働の制限)
第 条
小学校就学の始期に達するまでの子‥‥
(4)育児介護休業等に関する労使協定
(子の看護休暇の申出を拒むことができる従業員)
入社6か月未満の従業員 →削除する
1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 →残す
(介護休暇の申出を拒むことができる従業員)
入社6か月未満の従業員 →削除する
1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 →残す
法改正に伴う、育児介護休業規程・育児介護等に関する労使協定の修正箇所をご紹介しました。
4月法改正まであと少しです。育児介護休業規程の見直しをお願いいたします。