現在、20社以上の顧問をさせていただいております。
日々慌ただしく、なかなか更新できておりませんでしたが、これからは、よくいただく質問に対して、ブログに投稿したいと思います。
振替休日と代休、何が違うのでしょうか。
実務上、休日出勤する場合は、「振替」とするルールが多くみられます。
振替休日
あらかじめ、休日を平日にして、平日のどこかを休日に決めておくことで、休日と平日が交換されます。
平日が休日になり、休日が平日になりますので、休日割増は不要です。
就業規則で、「休日をほかの労働日と振替えることがある」と規定しておく必要があります。(または従業員の同意を得る)
振替休日は、わかりやすいですね。
休日を平日扱いにして、休日→平日出勤に、平日→休日扱いとする制度です。
休日出勤をする前に「あらかじめ」休む日を決めますので、必ず、平日どこかでお休みをすることになります。
それでは代休とは…?
代休
休日出勤を行ったあと、平日に代償としてお休みする制度です。
休日出勤に対しては割増を払います。休日出勤分が×1.25または×1.35となり、平日分を欠勤控除として▲1.0するため、差し引きで、割増分のみ支給されることになります。
代休の場合は、休日に出勤したときに、週に40時間以上の場合、または法定休日の場合は、割増賃金を支払います。
もし代休を取らない場合は、欠勤控除が発生しません。
代休を取った場合は▲1.0分の欠勤控除として給与が減るため、結果として、割増のみ支払う制度となります。
給与が減ってしまうので、代休は付与されても取らないということが起こります。
まとめ
・代休と振替で、給与計算上、支給金額が異なります。
・振替を利用した方が、割増賃金の支払いを抑えることができます。
・代休を取ることで欠勤控除になるため、使用に抑制が働き休まない可能性もでてきます。
・振替は必ず休む日を決めるため、過重労働を抑制できます。
・振替休日も代休も、制度として導入する場合は、就業規則に規定しましょう。
・代休と振替で、給与計算上、支給金額が異なります。
・振替を利用した方が、割増賃金の支払いを抑えることができます。
・代休を取ることで欠勤控除になるため、使用に抑制が働き休まない可能性もでてきます。
・振替は必ず休む日を決めるため、過重労働を抑制できます。
・振替休日も代休も、制度として導入する場合は、就業規則に規定しましょう。