個人事業主でも雇用すると労働保険・社会保険に加入する義務があります!

個人事業主でも、労働者を雇用すると、雇用保険、労災保険や、健康保険、厚生年金などに加入する義務が生じます。

1、労災保険は1人でも雇用したら強制加入

労災保険は、労働者が、仕事を原因とするけが、病気、死亡(業務災害)した場合や、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、
国が事業主に代わって給付を行う制度です。
これは、労働災害が起きたときに、労働者が確実に補償を受けられるようにするための制度です。

会社ではなく個人事業主でも、労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇用すると必ず加入する義務(強制加入)があります。
保険料は会社が支払います。

2、雇用保険は、週20時間以上+31日以上の条件で1人でも雇用したら強制加入

雇用保険は、労働者が失業した場合などに給付が行われ、労働者の生活・雇用の安定をはかり、再就職の援助を行うための保険制度です。

労働時間週20時間以上 かつ 雇用期間31日以上

この条件で雇用する人がいる場合、パートタイマーでも雇用保険に加入する義務があります。
契約期間が31日以上とは、下記の場合をいいます。

POINT雇用期間31日以上とは
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での「雇止めの明示」がない場合
・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合

保険料は、会社と従業員で半分ずつ支払います。

3、社会保険(健康保険・厚生年金)は、常時5人以上の従業員で加入義務あり

個人事業主でも、常時5人以上の従業員を雇用している場合には、社会保険の加入義務あります。

常時5人以上の従業員を雇用していても任意適用

ただし、下記の業種の事業は、常時5人以上の従業員を雇用していても任意適用となり、
必ずしも加入する必要はありません。

・農林水産業
・理容・美容
・映画、娯楽業
・旅館、飲食、弁護士、社労士、税理士、会計士等

常時5人未満の場合も、加入は任意となります。
任意適用事業所であっても、加入は可能です。
加入するためには、事業が安定していて、社会保険に加入可能な従業員の1/2以上の同意が必要となります。

 ★社会保険に加入が必要となる従業員★

社会保険に加入が必要となる従業員は下記になります

・常時雇用されている従業員
・パート、アルバイトの場合は、週の所定労働時間、および、月の所定労働日数が常時雇用者の「4分の3以上」ある場合

※4分の3未満の場合でも、下記の場合は加入が必要になります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金の月額が88,000円以上
・雇用期間が1年以上見込まれる
・学生ではない
・被保険者数501人以上の企業の従業員
または被保険者数500人以下の企業の従業員で、加入について労使合意がある場合

なお、社会保険の適用範囲は今後も拡大が検討されています。

4、個人事業主は保険に加入できません

上記のように、従業員を雇用して、労災、雇用保険、健康保険、厚生年金に加入したとしても、
個人事業主の扱いは異なります。

個人事業主の保険加入について

・労災保険・・・個人事業主は加入できません。事業主と同居し生計が同一の家族従業員も加入できません。ただし、「特別加入制度」があります。
・雇用保険・・・個人事業主は加入できません。事業主と同居の家族従業員も加入できません。
・健康保険・・・個人事業主は加入できません。事業主と同居の家族従業員も加入できません。
・厚生年金・・・個人事業主は加入できません。事業主と同居の家族従業員も加入できません。

5、法人の場合は、代表取締役、役員でも、社保に入れる

法人の場合は。社長や役員でも、健康保険や厚生年金に加入します。
この場合、社長が1人だけだとしても、健康保険と厚生年金保険の加入義務があります

健康保険に加入することで、病気や怪我で療養すると傷病手当金がでたり、
厚生年金にすれば、将来もらえる年金額も多くなるというメリットがあります。
なお、労災に関しては個人事業主と同様、加入できませんが、中小事業主は「特別加入制度」を利用することが可能です。
雇用保険については、加入できません。

社会保険や労働保険は、会社を設立したときだけ、と思われることがあるかもしれませんが、
個人事業主でも、従業員を雇う場合は、必要になってきますので、手続きを忘れないようにご注意ください。