厚生労働省が行っている、新型コロナウィルスに関する雇用・労務管理に関係する助成金についてご紹介します。
テレワークの実施、特別休暇の制度化とその取得、休業に伴う従業員への手当、小学校休業に伴う有給取得などに関する経費について事業主への助成金になります。ここに記載しているものとは別に、各都道府県やほかの団体等で行っている助成金もあります。
テレワークに関する助成金
働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)
1、対象者
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります
2、助成対象の取組
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング等
※ シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。レンタルやリースついては、5月31日までに利用し、支払った経費については対象となります。
3、支給要件
令和2年2月17日~5月31日の間に新規に導入し、テレワークを実施した労働者が1人以上いること
4、支給額
対象経費の2分の1(上限100万円)
5、交付申請期限
令和2年5月29日(金)まで
6、支給申請期限
令和2年7月15日(水)まで
助成金を受けるには、まずは交付申請を行い、交付決定通知を受け取る必要があります。交付決定前に実施した取り組みであっても要件に該当する場合は支給対象となります。
詳しくは新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースをご覧ください。
特別休暇に関する助成金
「働き方改革推進支援助成金」(職場意識改善特例コース)
新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇制度を新たに整備し、特別休暇の取得促進に取り組んだ中小企業事業主への助成金です。
1、対象者
新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備する中小企業事業主
2、助成対象の取組
1、労務管理担当者に対する研修
2、労働者に対する研修、周知・啓発
3、外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4、就業規則等の作成・変更
5、人材確保に向けた取組
6、労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7、労務管理用機器の導入・更新
8、デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9、テレワーク用通信機器の導入・更新
※パソコン、タブレット、スマートフォンは対象外
10、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
3、支給要件
令和2年2月17日~5月31日の間に特別休暇を就業規則で規定し、支給対象となる取り組みを実施すること
4、支給額
対象経費の4分の3(上限50万円)
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
5、交付申請期限
令和2年5月29日(金)まで
職員は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次に掲げる状況に該当する場合には、必要と認められる日数について、特別休暇(有給)を取得することができる。
一 新型コロナウイルスに係る小学校や幼稚園等の休校等に伴い子の面倒を見る必要があるとき、その他やむを得ない社会経済的事情があるとき
二 妊娠中の女性労働者、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患等)を有する労働者から申出があるとき
三 新型コロナウイルス感染症に罹患の疑いがあるとき
詳しくは働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)をご覧ください。
雇用調整助成金
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象です。原則として休業の実施前に「計画届」を提出し、休業の実施後に「支給申請」を行います。特例として「計画届」を休業の実施後に提出することも可能です。
1、対象者
4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、新型コロナウィルス感染症の影響を受ける全国で、全ての業種の事業主が対象
2、助成対象
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当など。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当も、「緊急雇用安定助成金」の支給対象。
3、支給要件
令和2年2月17日~5月31日の間に特別休暇を就業規則で規定し、支給対象となる取り組みを実施すること
4、支給額
平均賃金額×休業手当等の支払い率×助成率 (1人1日あたり8330円が上限)
※助成率は下記の要件を満たすと10/10になります。
・中小企業で解雇を行わず小用を維持している
・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請に協力し、休業または営業時間の短縮をしている
・100%の休業手当を支給しているまたは、60%以上かつ1人1日あたり8330円以上を支給している
※支給限度日数:原則として1年間で100日分、3年で150日分
緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年6月30日)に実施した休業などは上記と別に支給を受けられます。
5、申請先
労働局またはハローワーク(郵送可)
詳しくはこちらの雇用調整助成金をご覧ください。
小 学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
小学校休業等対応助成金
小学校等の臨時休業により保護者がその世話を行うため、有給休暇を取らせた企業への助成金です。新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、新設されました。
1、対象者
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子どもの世話を保護者が行うことになった場合に、令和2年2月27日~6月30日の間に有給休暇を取得させた企業
2、支給額
賃金相当額の10/10 (1日上限8,330円)
3、申請期限
令和2年9月30日まで
①雇用保険被保険者の方用と、②雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります
詳しくはこちらの新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応助成金をご覧ください。