従業員が法定の労働時間を超えて残業していますか?
その場合、36協定を提出していますか?
残業している場合、36協定の届出が”最低限”必要ですのでご注意ください。
1、法定労働時間とは?
法定労働時間とは法律で定められている労働時間のことで、その労働時間とは、1日8時間、週に40時間です。
この法定労働時間を超える残業がある場合は、36協定の届出が必要です
2、所定労働時間とは?
所定労働時間とは会社ごとに定める労働時間です。会社によっては7時間の企業も多くみられます。たとえば、就業規則などで、終業時間が「10時~18時(うち1時間は休憩時間)」と定められている場合、所定労働時間は7時間となります。10時~19時まで、1時間残業しても、これは、法定労働時間を超えた残業ではないため、36協定は不要です。
3、36協定とは
36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届 」といいます。労働基準法36条に、この協定を出すことが記載されているので、36協定と呼ばれています。
労働基準法36条には、労働時間の原則は、 1日8時間、1週40時間とされているが、労使協定(36協定)を締結して、労働基準監督署に届出をした場合は、協定で定める範囲内で残業が可能になると、記載されています。
4、36協定で定める残業時間とは
労働者と使用者で残業時間について合意し、労使協定(36協定)を締結します。この際の残業時間には限度があります。
残業の限度時間は、 労働省告示で「労働時間の延長の限度等に関する基準」により上限が決められています。これによると、 1ヶ月45時間 、1年360時間です。これを超える記載をして36協定を届出する場合は、労働基準監督署から厳しく指導されます。
なお、36協定には、通常、1日・1ヶ月・1年ごとに、残業の限度時間を記載します。 有効期間は1年とすることが望ましいとされています。
5、36協定の特別条項とは
繁忙期や緊急対応などで、どうしても36協定で定めた労働時間を超えなければならないことがある場合は、「特別条項」を定めることができます。
特別条項には、特別の事情をできるだけ具体的に定めます。
たとえば、大規模なクレーム対応、トラブル対応、納期のひっ迫、予算策定、決算業務など、一時的、突発的な事情を具体的に記載します。
〇特別延長時間を定める
例)1カ月60時間、1年420時間まで
〇特別に延長できる回数は年6回以内
例)特別に延長する回数は年6回まで
〇特別に延長する時間の割増賃金率を定める
例)45時間を超える時間について割増賃金率は25%とする
→ 特別条項の割増賃金の率は法定割増賃金率を超える率とするよう努めます
6、2019年法改正で残業時間はさらに厳しく!
2019年の法改正で、残業時間は 法律に規定され、罰則ありへと、厳しく規制されることになりました。
〇時間外労働の上限が法律で規定されます
労働省告示により定められた「労働時間の延長の限度等に関する基準」が、そのまま労働基準法で定められます。
〇罰則規定がある
6か月以上の懲役または30万円以下の罰金が定められます
〇特別条項の上限
現状上限がありませんでしたが、上限が制定されます。
・1カ月あたり100時間未満(休日労働含む)
・1年720時間
・複数月にわたる場合、月平均80時間(休日労働含む)
長い時間働くことが良しとされる時代ではなくなり、これからの企業は、生産性を向上し、効率よく仕事をすすめ、早く帰宅してもらうことが大事です。
いかに無駄な仕事をなくし、生産性を向上していくかは経営のポイントといえそうです。(もちろん、その前に36協定を提出しましょう!)